とっとり消費者大学 第2回公開講座 民法改正にそなえよう
明治29年に制定された民法が、約120年ぶりに改正されることになりました。
改正(新設、削除、修正)の対象は、私たちの生活に密接に関係する、消滅時効、保証債務、賃貸借契約に関するものなど約300以上の規定に及びます。
例えば、借金を5年無視できればもう返さなくてよい?敷金は必ず貸主に返さなくてはならない?など、みなさんが気になる内容もたくさんあります。
私たちの生活のルールである民法が大きく変わります。3年以内の公布にそなえて、民法にふれてみませんか。
講師
松本 邦剛 氏(法テラス倉吉法律事務所弁護士)